悲報…と思いきや朗報? 「中古マンションの住宅ローン控除」
- 2022.06.26
- 営業マンたかはしの不動産解説
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2022年度 税制改正大綱 悲報…と思いきや朗報? 「中古マンションの住宅ローン控除」
日頃私たちがご紹介させていただくことが多い、中古マンション・中古一戸建て。今年は住宅ローン控除の仕組みが大きく変わりました。今回は主に「中古物件の住宅ローン控除」に焦点をあてて大事なポイントだけ簡単に解説いたします。
これまで残高の「1%」が控除上限額だったのに、「0.7%」になった!
これだけ聞くと、「おいおい… 住宅ローン控除の金額が下がっちゃったじゃないか」と肩を落とす方も多いと思います。確かに上限額は下がりました。
一般中古物件のケースですと、
これまで:2,000万円×1%= 20万円 × 10年間 = 最大控除額 200万円
新たな税制:2,000万円×0.7%= 20万円 × 10年間 = 最大控除額 140万円
このように変わっております。
しかし、中古物件をお探しの方には実は今回の税制改正で朗報があります。
中古物件の「築年数要件」が大きく変わった
中古物件の購入について、住宅ローン控除利用の大きなハードルであった物件の「築年数要件」
これまでは木造戸建てが築20年以内、鉄筋コンクリート造の中古マンションは築25年以内、というのが原則の築年数要件でした。細かく言いますと、それぞれ築20年・25年を超える物件も建築事務所等に依頼して建築基準法の耐震基準を満たしていると判断された物件に限り「耐震基準適合証明書」を発行することで(有料)住宅ローン控除が受けられるようになる、というシステムでしたので、使えるか使えないかは物件によるのでケースバイケースでした。
しかし、今回の税制改正で「昭和57年(1982年)以降に建てられた建物」は中古戸建、中古マンション共にOKとなりました。
ここだけの話、不動産の営業マンとしても築30年以上の物件をご案内するときは(この物件は検査済証が無いから厳しそうだな…)(建物の形が少し変わってるから耐震適合が発行できるか五分五分だな…)(1階部分がピロティになってるから建築事務所に聞いてみないと分からないな…)と悶々としながら各物件をご案内させていただいていたので、昭和57年以降OKとなってくれたことはお客様だけでなく不動産営業マンも非常にやりやすくなり嬉しい気持ちです。
今回の税制改正、主に中古リノベ物件や築30~40年前後の物件を見られている方にとってはすごい追い風です。これまでは個別で確認が必要であったものが「昭和57年以降はぜんぶOK!」となったので、住宅ローン控除は段違いで利用しやすくなりました。
物件の築年数以外の要件について
念のためですが、面積要件は以前と変わっておりません。
※中古物件は原則「建物面積が登記上 50平米以上」なのでご注意下さい。登記上40平米以上~は主に新築マンション等の話です。
ほか、ローン控除を申請する方の所得要件が以前は3,000万円以下だったのが今回の改正で2,000万円以下になりました。
最後に
私の上司が非常に分かりやすく動画にまとめておりますので、宜しければご覧ください↓↓
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