隣地境界が見つからないときにまず確認すべきポイント

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こんにちは、宅地建物取引士のたかはしです。土地や戸建ての売却準備を進めるうえで、多くの方がつまずくポイントのひとつが「隣地との境界が見つからない」という問題です。境界は不動産取引において欠かせない重要項目であり、買主様の安心感や売却価格に直結します。

実際、私自身も現場でスーツ姿のままスコップを持ち、地中に埋まった境界杭を探し当てたことが何度もあります(笑)。境界が見つからないのは珍しいことではなく、正しい手順を踏めば解決は可能です。

隣地境界が見つからないときにまず確認すべきポイント

「境界が見当たらない=売れない」と思われがちですが、実は境界が不明確でも売却自体は可能です。ただし、境界不明であることは買主様の不安材料になり、売却価格に影響を及ぼす可能性があります。そのため、実態を正確に把握し、必要な説明を行うことが非常に重要です。

まずは測量図の確認から|手元や法務局の資料をチェック

境界確認の第一歩は「測量図の有無」を調べることです。

  • 法務局に備え付けの地積測量図
  • 過去に所有地で行った測量成果
  • 隣地の測量時に取り交わした立会確認書

こうした資料から境界位置のヒントが得られることがあります。図面上では境界標が存在するはずなのに現地になければ、深く埋没しているケースもあります。そうした時は、実際にスコップで掘り起こして探すこともあります。現場ではこれが意外と多く、私も何度も経験しました。

境界標が見つからなければ「復元測量」が必要になるケースも

本来あるはずの場所に境界標がない場合、ただ探しても見つからないことがあります。この場合は土地家屋調査士に依頼し「境界標の復元」を行うことになります。復元測量では、過去の測量図や近隣の境界情報をもとに、専門家が適切な位置に境界を復元します。

費用はかかりますが、復元した境界標があるかないかで買主様の安心感は大きく変わるため、売却をスムーズに進めたい場合は効果的な方法です。

自治体や国との境界立会いは長期化することも

隣接地が民地ではなく、市区町村や国が所有する道路・水路・公共用地の場合、境界立会いには特に時間がかかります。スケジュール調整や内部手続きを経る必要があるため、早くても3か月、長いと半年ほどかかるケースもあります。

売却を急ぐ場合は、この期間を見越して早めに動くことが重要です。

境界トラブルを避けるための法的な基礎知識

境界紛争は民法の規定に基づき解決されますが、こじれると「境界確定訴訟」に発展することもあります。ただし訴訟は時間も費用もかかるため、実務的には測量士立会いのもと協議で解決する方法が主流です。早い段階で専門家に相談することでトラブルを未然に防げます。

売却時の説明責任|境界が曖昧なまま進めてはいけない

境界が不明確な場合、売主様にはその事実を買主様へ正確に説明する「説明責任」があります。境界不明を伏せたまま売却すると、後々のトラブルや損害賠償につながる可能性があります。

不安材料がある場合は、測量を行った後に売り出すほうが結果的に高く・早く売れることが多いのも事実です。

まとめ|境界問題は専門家と一緒に早めの対策を

隣地との境界が見つからなくても、適切に対応すれば売却準備は進められます。重要なのは、「早めに確認し、必要なら測量士に依頼すること」です。

境界は不動産売却の基礎であり、買主の不安を取り除く大切な要素です。境界探しから復元測量、立会いの日程調整まで、専門家のサポートを受けながら進めることで、売却をスムーズに成功へ導くことができます。

不安な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。

もしご質問やご相談がありましたら、お気軽にこちらからご相談ください。

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私たかはしは、初年度に宅建取得、入社3年目にトップ営業マン表彰を受け、入社4年目で新宿配属となりました。
新宿という都心で頑張っていますが、もともとは東北から出てきた田舎者です。今でも売主様の物件の草むしりからお手伝いする初心を大切にしたいと思っています。
「押さない営業」スタイルを売りとし、売主様にも買主様にも迅速で気持ちのいいお取引になるよう心がけています。


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