【知らないと怖い告知義務の話】売却トラブルの大半を占める

【知らないと怖い告知義務の話】売却トラブルの大半を占める

こんにちは、たかはしです。不動産売却を進めるうえで、多くの方が不安に感じるテーマのひとつが「告知事項」。特に雨漏りや設備不良、心理的瑕疵などは、後々大きなトラブルにつながりかねないポイントです。

【告知義務を知らないと危険】雨漏り・瑕疵は売却トラブルの大半を占める

雨漏りは建物の劣化を象徴する代表的な問題です。表面上はきれいでも、天井裏や外壁の内部で進行しているケースは珍しくありません。放置してしまうと、内部の木材が腐食したり、カビが発生したりと、構造体に深刻なダメージが及ぶこともあります。

そして雨漏りに関して特に注意すべきなのが、「知らなかったでは済まされない場合がある」という点です。売主が雨漏りの存在を知らずに売却したとしても、後から買主が発見した場合、告知されていなかったものとして契約不適合責任に該当する可能性があります。

【心理的瑕疵だけじゃない】告知事項は幅広い——騒音・悪臭・違反建築も対象

「告知事項」という言葉は、事故物件・事件・自殺などの心理的瑕疵をイメージする方が多いですが、実はそれだけではありません。以下のような事象も告知対象となる可能性があります。

  • 近隣住民による日常的な騒音・悪臭
  • 違反建築(増築部分が法令に適合していないなど)
  • 再建築不可物件であること
  • 境界未確定・越境がある
  • シロアリ被害や設備の重大な故障

ポイントは、「売主が知っていたかどうか」。またその事実を知った前提で買主が契約したのであれば問題になりませんが、知らされていなかった場合は大きなトラブルの原因となります。

【物件状況等報告書の本来の役割】“知っている情報を書く”のが目的

売買契約時に提出する「物件状況等報告書」は、売主が知っている・見聞きした情報を買主に伝えるための重要な書類です。

よく誤解されますが、この書類には「何十年もさかのぼって調査する義務」や「知らない事実まで調べて書く義務」はありません。あくまで、売主が認識している範囲の事実を記載するものです。

とはいえ、気づいている不具合を故意に隠した場合は、契約後に大きな問題に発展します。売主・買主双方の信頼関係をつくるためにも、誠実な記載が重要です。

【雨漏りを隠すとどうなる?】契約不適合責任の典型例

雨漏りに関するトラブルは、契約不適合責任に発展しやすく、売主にとって損害賠償のリスクがあります。よくあるケースは以下のとおりです。

  • 「知らなかった」雨漏りを買主が入居後に発見
  • 過去に応急処置だけして根本処理をしていなかった
  • 天井クロスを張り替えて見た目だけ隠していた

重要なのは、知らなかった場合でも責任を問われることがあるという点。売却前に不動産会社へ相談し、必要に応じて専門業者によるチェックを行うことが重要です。

【トラブルを防ぐコツ】早めの相談と情報共有がベストな対応

物件の問題点は、早めに不動産会社へ共有することで適切な売却戦略を立てられます。問題を正直に伝えることで、買主の不安も減り、契約後のトラブル防止にもつながります。

むしろ、誠実に告知したうえで売却した方が価格交渉もスムーズになり、買主様からの信頼も得られます。隠すより“開示した方が得”というケースが多いのです。

【まとめ】告知事項は「誠実に伝える」が最大のトラブル予防策

雨漏り、心理的瑕疵、違反建築、騒音など、告知事項は多岐にわたります。しかし、これらの問題を正直に伝えることで、買主様とのトラブルを確実に避けられます。

契約不適合責任を避けるためにも、売主自身が気づかずに放置している部分がないか、不動産会社と一緒にチェックしておくことが大切です。

売却のご相談や「うちの物件は告知が必要?」という判断も、お気軽にお問い合わせください。

もしご質問やご相談がありましたら、お気軽にこちらからご相談ください。

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私たかはしは、初年度に宅建取得、入社3年目にトップ営業マン表彰を受け、入社4年目で新宿配属となりました。
新宿という都心で頑張っていますが、もともとは東北から出てきた田舎者です。今でも売主様の物件の草むしりからお手伝いする初心を大切にしたいと思っています。
「押さない営業」スタイルを売りとし、売主様にも買主様にも迅速で気持ちのいいお取引になるよう心がけています。


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