【購入編】単身者、ディンクス世帯の方に嬉しい情報。住宅ローン控除の条件が緩和される?!
- 2020.12.11
- 営業マンたかはしの不動産解説
- たかはしの不動産解説, やさしい不動産解説(購入)
住宅ローン控除を利用できる物件の条件「床面積の条件」が緩和される
マンションの場合、現行の制度では築年25年以内※の「登記上面積が50㎡以上のマンション」しか「住宅ローン控除」すなわち住宅ローン減税が使えなかったわけです。登記上面積50㎡以上というと、チラシやパンフレットに記載されている面積(壁芯面積)で表記するともう少し広く”約52~55㎡以上”のマンションですね。パンフレット上で51㎡とかですと”登記上は49㎡”のように少し減るので、50㎡を切ってしまいます。
※築年25年を超えるマンションでも、面積要件を満たしており”耐震基準適合証明書”を発行できる場合には住宅ローン控除が利用できます。
現場で働く不動産仲介業者の声”10㎡の差はとても大きい”
40~50㎡の間取りのマンションは、いままで「50㎡を切っているので残念ながら住宅ローン控除は使えないんですよね……スミマセン」とご説明していたものが「40㎡を超えているので大丈夫です!ローン減税使えます!」となるわけです。正直、この10㎡の緩和要件は非常に大きいです。
通称「50㎡の壁」
(すみません、勝手に名付けました)
登記上50㎡を超えるか超えないかで、現在流通している不動産の価格は少なからず上下いたします。
というのも、住宅ローン控除が使えるか否か、他にも登記費用が安くなったり不動産取得税が安くなったり50㎡を超えるとなにかとメリットがあるわけです。
新築デベロッパーの設計プランにも影響する
登記上50㎡のマンションは税制上購入者にメリットが多く、新築マンションのデベロッパーから見ると50㎡以上の間取りを意識した方が売れやすい(売りやすい)わけです。
今回の床面積の条件緩和は、これから建築プランを練っていく新築マンションのデベロッパーにとっても一考すべき点です。40~50㎡の間取りも売れやすくなるかもしれませんからね!
特に都心の土地は限られた面積でどれだけの世帯数・住戸を分譲できるかで建築計画も大きく異なってきますので。
いま「40㎡~50㎡」のマンションに住んでいる・所有しているオーナーにとっては朗報!?
実は、私のような中古マンションを日頃数多く取り扱っている営業マンからみて今40~50㎡のお部屋を所有しているオーナー様にはメリットが生まれます。住宅ローン控除が使える物件となると、明らかに経済的にプラスですし、もしかするとマンションの価格にも多少なりとも影響が出ることだってあり得ます。
注意したい点その1.年収1,000万円を超える方は注意!?所得制限が追加されるかも
※本記事を執筆する時点の情報ですので、最新の状況は別途ご確認いただくかたかはしに問合せ頂ければ幸いです。
今のところ、登記上の床面積が40~50㎡の間取り、いわゆる新たに追加される住宅ローン控除の適用物件については“購入者の年間所得1,000万円未満とする条件”が新たに加わりそうです。もともとローン控除が使える50㎡以上については、従来と同じく年間所得3,000万円未満のままのようです。
注意したい点その2.住宅ローン控除自体の控除額が変更される可能性が出てきた
※本記事を執筆する時点の情報ですので、最新の状況は別途ご確認いただくかたかはしに問合せ頂ければ幸いです。
もう一つ、住宅ローン控除の金額自体を引き下げるべきでは、という声があります。そもそも住宅ローン控除の狙いとは、住宅市場を活発させるために作られた制度で住宅ローンを使ってマイホームを購入した方の金利負担を減らしてあげよう、というものでした。
しかしながら、ご存じの通り今はゼロ金利とも呼ばれる超低金利時代。住宅ローンの金利は、変動金利に関して言えば金利1%を上回る方が珍しい位で、0.何パーセントで金融機関同士が競う世界です。
現行の住宅ローン控除の計算は『年末の残高 × 1%』で最長10年間。新築マンション・新築戸建ては上限が400万円(40万円×10年)、個人が売主の中古マンション・中古戸建は上限が200万円(20万円×10年)となります。
政府が想定している「1%の控除額」と、今の住宅ローンの超低金利を比べると、1%は減税しすぎではないか?となっているわけです。
今は経済が揺れ動いている局面です。「知っていればもっとお得になったのに!」ということが無いよう、アンテナを高く最新の情報収集に努めてまいります。
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