不動産売買契約の手付金とは何?物件売主様・購入者様からもっともよくある質問に回答
- 2017.12.22
- 営業マンたかはしの不動産解説
- たかはしの不動産解説, やさしい不動産解説(売却), やさしい不動産解説(購入)
不動産を買ったり・売ったりするときに必ず出てくる不動産用語「手付金」について、カンタンに噛み砕いて解説します。
「手付金」とは不動産売買契約時に買主様から売主様へお支払いする預け金
一般的には「不動産売買契約時に買主様から売主様へお支払いする預け金のようなもの」と
解釈していただければOKです。
例えば、3,000万円の不動産売買の際に150万円の手付金を契約時にお支払いすると、最後の残代金支払いのときは、読んで字のごとくですが、残りの2,850万円を売主様にお支払いいたします。
なので、ほとんどの契約の際には「頭金としての役割」を終えて売買代金に充当するケースがほとんどです。
「手付金」の別名「解約手付」とは? 売買契約をどちらか一方が破棄するケース
ただし、この手付金にはきちんと意味があり別名「解約手付」といった言い方もします。
不動産の契約書(ほぼすべての契約書)には「手付解除期日」という欄がありますが、手付金はやむをえず契約をキャンセルする場合に働きます。
ご購入者様側からの契約キャンセル
たとえば、買った(物件を売買契約した)が、やむを得ない事情でキャンセルする場合には、手付解除期日までであれば、支払った手付金を放棄して(「手付放棄」と言います)売買契約の解除が行えます。
売主様側からの契約キャンセル
逆に、売主側が売買契約後やむを得ず契約を解約する場合には、手付解除期日までの間に受領した手付金(例えば150万円)を買主に返し、
さらに同額の150万円を自分のお財布から出してペナルティとして買主にお支払いいたします。(手付の倍返しと言います)
買主も、売主も、契約後手付解除期日までの間にキャンセルする場合には、手付金の金額分を相手側にペナルティとしてお支払いすることで解約となります。
買主と売主の間は、あくまでイーブンな関係になっております。
実際にこの手付解除ですが、私はまだ経験したことがありません。不動産売買契約でもかなりのレアケースです。
あくまで「仲介が成された後の解約」なので、不動産会社としては仲介手数料を請求する権利が有るという点は気を付けましょう。
(また後日書きたいと思いますがそもそも売買契約自体が無かったことになる「白紙解約」というものが存在します。
その場合には不動産の仲介手数料も発生しません。)
買主(又は売主)が契約後に亡くなってしまったケース
かなりグレーゾーンなお話になるのが「買主(又は売主)が契約後に亡くなってしまったケース」です。
これが非常にややこしくて正直ケースバイケースです。
弊社でもこのケースになったことが有りますが、基本的には双方の契約者・相続人の意向も含めて話し合いとなります。
買主の相続人が買う権利を承継して契約が履行されることもあれば、売主の相続人が売る権利を承継して契約が履行されることもあります。
逆に、どうしようもなければ相続人から手付解約での契約解除といったこともあり得ます。
常日頃から健康・交通事故には気を付けていきたいですが、
不動産売買の前後はいつも以上に気を付けましょう!
さて、今回は「不動産売買契約の手付金」についての解説を通して、契約破棄のケース(物件売り主様からの契約破棄、物件ご購入者様からの契約破棄、買主(又は売主)が契約後に亡くなってしまった場合)を紹介いたしました。
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