不動産売却契約の時にかかる4つの費用って?不動産売主様からのよくある質問に回答
- 2017.09.08
- 営業マンたかはしの不動産解説
- たかはしの不動産解説, プロの不動産解説(売却)

今回は、お手持ちの不動産を売却するときにかかる費用について。物件売却の際、売主様が支払う費用は大きく分けて4種類。難しい不動産用語もあるので、簡単にご説明いたします。
不動産売却にかかる費用は4種類
一般的には、下記の4種類が諸経費としてかかります。
1.収入印紙代
2.不動産仲介手数料
3.登記費用
4.譲渡所得税
以下よりそれぞれの解説をしていきますね。
1.収入印紙
不動産売買契約書に貼付する収入印紙です。売買契約書は課税文書にあたるため、
一定額の収入印紙を貼付して割印を押す必要があります。印紙代は、実際に売買した金額により多少異なります。
〇500万1円~1千万円まで ・・・・5,000円
〇1千万1円~5,000万円まで ・・・・10,000円
〇5,000万1円~1億円まで ・・・・30,000円
豆知識ですが、不動産売買契約書に貼付する印紙は減税措置があり(※平成29年9月時点)
本来かかるべき印紙代のおよそ半額くらいになっています。
2.仲介手数料
不動産売却に関して不動産仲介業者に依頼・ご成約した際にかかる、手数料です。
売却活動に関して行われる広告宣伝費・調査費用・契約書類等作成・条件交渉・引き渡しまでの金融機関や司法書士等の手続きなど、トータルでの費用が全て含まれております。基本的に不動産業者はこの仲介手数料のみで商売しております。
一律「売買価格×3% +6万円」にて計算いたします。(※業法上の上限額)
もし売買契約に至る前に仲介手数料を貰おうとする業者がいれば、要注意です。
3.登記費用
ご売却に関して、登記費用が生じることがあります。
下記のいずれにも該当しない場合には、登記費用は0円です。
〇抵当権抹消費用(1件につき約2万円)
住宅ローンを借り入れ中の場合、通常は不動産を担保とする「抵当権」が設定されております。
この抵当権を、売買により次の方に引き渡す際には抹消した状態にて引き渡す必要があります。
〇住所変更登記(約2万円)
登記上の住所と、現住所が異なる場合、住所を現住所に更正するための登記が必要となります。
〇相続登記
相続した不動産の場合、相続登記が必要な場合があります。
費用に関しては、相続人の数・相続人の住所等により異なりますので、事前相談をお勧めしております。
※極端な例え、相続人が全員海外にいる場合はそれに伴う手続きもより煩雑になるため費用が高くなります。
4.譲渡所得税
ざっくり言うと、「買った時よりも高く売れた際にかかる税金」と覚えて頂ければ大丈夫です。
不動産の保有期間、用途(居住用か否か)、減税措置の適用条件など様々な条件により税額が異なる為、人によりケースバイケースとなります。
上記の通り、買ったとき(または取得したとき)より高く売れそうな方は注意が必要です。
先祖代々より受け継いできた不動産や、買った時の金額が分からない(もしくは証明する書類がない)
不動産の場合には、事前にご相談ください。譲渡所得税に関してはまた別のコラムで更新出来ればと思います。
一般的には、この4点が不動産売却に関してかかる費用です。
不動産売却時にかかる費用の計算シミュレーション
例)2,500万円で買ったマンションを2,000万円で成約。最終的な手取り額例
無事買主様が見つかり、2,000万円で今年(平成29年)売れましたが、最終的な手取り額はいくらになるでしょうか?
A.売却価格 2,000万円 ― 諸経費総額分 ― 住宅ローン残額(1,000万円)
= 約 9,257,200円(手取り額)
上記の場合、不動産売却における費用計算式
1.収入印紙代・・・・1万円(上記参照)
2.不動産仲介手数料・・・・(2,000万円×3%)+6万円 別途消費税
税込み 71万2,800円
3.登記費用 抵当権抹消費用 約2万円
4.譲渡所得税 購入代金>売却代金 よって譲渡所得税は発生しません。 0円
A. 売却価格 2,000万円 ― 諸経費総額分 ― 住宅ローン残額(1,000万円)
= 約 9,257,200円(手取り額)
ということになります。
基本的にはこのあたりを抑えておけば大丈夫です。
土地建物の場合には建物の解体費用や土地の測量費用などプラスαで生じる可能性も有ります。
それぞれのケースでご売却にかかる費用も変わってきますので、詳しく試算してほしい場合には
プロの不動産業者の方にご相談されることをお勧めいたします。(もちろん、私たかはしへのご相談も大歓迎です!)
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