売却時の税金がタダ!?強い味方「3,000万円特別控除」とは?
- 2022.04.23
- 営業マンたかはしの不動産解説
- たかはしの不動産解説, やさしい不動産解説(売却)
マイホームご売却をお考えの方へ。不動産を「売りたい」売主様からよくある質問に回答いたします。
不動産を売却したときの税金、「譲渡所得税」について別記事で解説いたしましたが、今回は関連項目として欠かせない「3,000万円特別控除」について解説いたします。
忘れてはいけない売却の強い味方、売却時の「3,000万円特別控除」
通常、不動産を売却するとその利益に対して譲渡所得税が発生しますが、マイホーム売却について一定の要件を満たしていれば譲渡所得のうち3,000万円までの部分を控除できる制度です。(譲渡所得税が3,000万円を超える場合は超えた部分についてのみ譲渡所得税が発生いたします)
ざっくり言えば、この制度が使える方は2,000万円で買ったものが5,000万円で売れても怖くないわけです。それだけ強力な税制優遇ですので、いくつか適用条件があります。
①売却する物件に居住している、または居住しなくなった日から3年後の年末までに売却し、かつ、建物を取り壊した場合は1年以内に敷地を売却する事。
②買主が配偶者や直系血族など特殊関係者でないこと。
③その物件の譲渡について、買換えや特別控除などの他の課税の特例を受けていない事。
④前年・前々年において居住用財産の課税の特例を受けていない事。
特に気をつけていただきたいのが、①の「いつまでに売却する必要があること」と、④の「直近この制度を使っていない事」の2点です。
売却の3,000万円特別控除と住宅ローン控除、使えるのはどちらか一方?
これだけ強力な税制優遇制度なので、購入時の住宅ローン控除と併用ができません。お買換えをご検討の場合は、3000万円控除での節税額と住宅ローン控除で戻ってくる税額と比較してどちらがオトクか見極める必要があります。
※ちなみに、売却して3,000万円控除をうけて一旦賃貸へ。約3年後に新居を購入して住宅ローン控除を受ける。といったことは可能です。
去年相続した不動産を売却する。短期譲渡と長期譲渡、どっちになる?
相続した物件をご売却される際によくある質問です。代々引き継いできた実家を1年前に相続して売却したが…これって短期譲渡なの?
答えは「相続した時期」ではなく「もともとの不動産取得時期」から起算しますので、例えば親御さんが30年前に買ったマイホームを去年相続…でしたら長期譲渡にあたります。
高橋でした。
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